小型自動車競走法 第37条(役員及び職員の公務員たる地位)
小型自動車競走関係業務に従事する小型自動車競走振興法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
役員及び職員の公務員たる地位とは何ですか?
定義役員及び職員の公務員たる地位とは、小型自動車競走法第37条に定められた規定で、「小型自動車競走関係業務に従事する小型自動車競走振興法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第37条(役員及び職員の公務員たる地位)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第37条の条文原文は「小型自動車競走関係業務に従事する小型自動車競走振興法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職…」で始まります。
- 小型自動車競走法第37条は第四章に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第37条の前の条は小型自動車競走法第36条です。
- 小型自動車競走法第37条の次の条は小型自動車競走法第38条です。
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- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/37