小型自動車競走法 第33条(交付金の使途)
- 小型自動車競走振興法人は、第二十条第一項各号の規定による交付金をそれぞれ次の各号に掲げる業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。
- 一第二十条第一項第一号の規定による交付金にあつては、第二十八条第五号に掲げる業務その他小型自動車その他の機械に関する事業の振興に資するため必要な業務
- 二第二十条第一項第二号の規定による交付金にあつては、第二十八条第六号に掲げる業務その他体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するため必要な業務
- 三第二十条第一項第三号の規定による交付金にあつては、小型自動車競走関係業務
この条文の基本情報
交付金の使途とは何ですか?
定義交付金の使途とは、小型自動車競走法第33条に定められた規定で、「小型自動車競走振興法人は、第二十条第一項各号の規定による交付金をそれぞれ次の各号に掲げる業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第33条(交付金の使途)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第33条の条文原文は「小型自動車競走振興法人は、第二十条第一項各号の規定による交付金をそれぞれ次の各号に掲げる業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。」で始まります。
- 小型自動車競走法第33条は第四章に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第33条の前の条は小型自動車競走法第32条です。
- 小型自動車競走法第33条の次の条は小型自動車競走法第34条です。
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- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/33