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小型自動車競走法 第35条(余裕金の運用)

  1. 小型自動車競走振興法人は、次の方法による場合を除くほか、小型自動車競走関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
  2. 一国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得
  3. 二銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
  4. 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

この条文の基本情報

余裕金の運用とは何ですか?

定義余裕金の運用とは、小型自動車競走法第35条に定められた規定で、「小型自動車競走振興法人は、次の方法による場合を除くほか、小型自動車競走関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型自動車競走法第35条(余裕金の運用)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
  2. 小型自動車競走法第35条の条文原文は「小型自動車競走振興法人は、次の方法による場合を除くほか、小型自動車競走関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。」で始まります。
  3. 小型自動車競走法第35条は第四章に置かれています。
  4. 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型自動車競走法第35条の前の条は小型自動車競走法第34条です。
  7. 小型自動車競走法第35条の次の条は小型自動車競走法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208
  • 本サイト収録小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/35

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