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小型自動車競走法 第41条(指定を取り消した場合における経過措置)

  1. 前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たに小型自動車競走振興法人を指定したときは、取消しに係る小型自動車競走振興法人の小型自動車競走関係業務に係る財産は、新たに指定を受けた小型自動車競走振興法人に帰属する。
  2. 2.前条第一項の規定により指定を取り消した場合における小型自動車競走関係業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

この条文の基本情報

指定を取り消した場合における経過措置とは何ですか?

定義指定を取り消した場合における経過措置とは、小型自動車競走法第41条に定められた規定で、「前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たに小型自動車競走振興法人を指定したときは、取消しに係る小型自動車競走振興法人…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型自動車競走法第41条(指定を取り消した場合における経過措置)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
  2. 小型自動車競走法第41条の条文原文は「前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たに小型自動車競走振興法人を指定したときは、取消しに係る小型自動車競走振興法人…」で始まります。
  3. 小型自動車競走法第41条は第四章に置かれています。
  4. 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型自動車競走法第41条の前の条は小型自動車競走法第40条です。
  7. 小型自動車競走法第41条の次の条は小型自動車競走法第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208
  • 本サイト収録小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/41

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