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小型自動車競走法 第52条(指定の取消し等)

  1. 経済産業大臣は、競走実施法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十二条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  2. 一競走実施業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。
  3. 二指定に関し不正の行為があつたとき。
  4. 三この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  5. 四第四十五条第一項の認可を受けた競走実施業務規程によらないで競走実施業務を行つたとき。
  6. 2.経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の取消し等とは何ですか?

定義指定の取消し等とは、小型自動車競走法第52条に定められた規定で、「経済産業大臣は、競走実施法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十二条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型自動車競走法第52条(指定の取消し等)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
  2. 小型自動車競走法第52条の条文原文は「経済産業大臣は、競走実施法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十二条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。」で始まります。
  3. 小型自動車競走法第52条は第五章に置かれています。
  4. 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型自動車競走法第52条の前の条は小型自動車競走法第51条です。
  7. 小型自動車競走法第52条の次の条は小型自動車競走法第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208
  • 本サイト収録小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/52

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