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小型自動車競走法 第60条(委任事項)

この法律に定めるもののほか、小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは政令で、小型自動車競走に使用する小型自動車の規格に関する事項、小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車の登録規準その他登録に関する事項その他この法律の施行に関し必要な事項(政令で定めるべきものを除く。)は経済産業省令で定める。

この条文の基本情報

委任事項とは何ですか?

定義委任事項とは、小型自動車競走法第60条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは政令で、小型自動車競走に使用する小型自動車の規格に関する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型自動車競走法第60条(委任事項)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
  2. 小型自動車競走法第60条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは政令で、小型自動車競走に使用する小型自動車の規格に関する…」で始まります。
  3. 小型自動車競走法第60条は第六章に置かれています。
  4. 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型自動車競走法第60条の前の条は小型自動車競走法第59条の4です。
  7. 小型自動車競走法第60条の次の条は小型自動車競走法第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208
  • 本サイト収録小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/60

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