小型自動車競走法 第59条の4(権限の委任)
この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、小型自動車競走法第59条の4に定められた規定で、「この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第59条の4(権限の委任)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第59条の4の条文原文は「この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。」で始まります。
- 小型自動車競走法第59条の4は第六章に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第59条の4の前の条は小型自動車競走法第59条の3です。
- 小型自動車競走法第59条の4の次の条は小型自動車競走法第60条です。
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- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第59条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第59条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/59_4