小型自動車競走法 第59条の3(経済産業大臣の助言)
経済産業大臣は、前条に規定する小型自動車競走の活性化に資する方策の検討及び実施に関し、必要な助言をすることができる。
この条文の基本情報
経済産業大臣の助言とは何ですか?
定義経済産業大臣の助言とは、小型自動車競走法第59条の3に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条に規定する小型自動車競走の活性化に資する方策の検討及び実施に関し、必要な助言をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第59条の3(経済産業大臣の助言)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第59条の3の条文原文は「経済産業大臣は、前条に規定する小型自動車競走の活性化に資する方策の検討及び実施に関し、必要な助言をすることができる。」で始まります。
- 小型自動車競走法第59条の3は第六章に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第59条の3の前の条は小型自動車競走法第59条の2です。
- 小型自動車競走法第59条の3の次の条は小型自動車競走法第59条の4です。
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- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第59条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第59条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/59_3