小型自動車競走法 第57条(報告及び検査)
- 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走施行者、小型自動車競走振興法人、競走実施法人若しくは小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者に対し、小型自動車競走の開催及び終了並びに会計その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは小型自動車競走場若しくは場外車券売場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、小型自動車競走法第57条に定められた規定で、「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走施行者、小型自動車競走振興法人、競走実施法人若しくは小型自動…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第57条(報告及び検査)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第57条の条文原文は「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走施行者、小型自動車競走振興法人、競走実施法人若しくは小型自動…」で始まります。
- 小型自動車競走法第57条は第六章に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第57条の前の条は小型自動車競走法第56条です。
- 小型自動車競走法第57条の次の条は小型自動車競走法第58条です。
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- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/57