小型自動車競走法 第56条(小型自動車競走場又は場外車券売場の設置の許可の取消し)
経済産業大臣は、小型自動車競走場又は場外車券売場の設置者が前条第二項の規定による命令に違反したときは、第六条第一項又は第八条第一項の許可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
小型自動車競走場又は場外車券売場の設置の許可の取消しとは何ですか?
定義小型自動車競走場又は場外車券売場の設置の許可の取消しとは、小型自動車競走法第56条に定められた規定で、「経済産業大臣は、小型自動車競走場又は場外車券売場の設置者が前条第二項の規定による命令に違反したときは、第六条第一項又は第八条第一項の許可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第56条(小型自動車競走場又は場外車券売場の設置の許可の取消し)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第56条の条文原文は「経済産業大臣は、小型自動車競走場又は場外車券売場の設置者が前条第二項の規定による命令に違反したときは、第六条第一項又は第八条第一項の許可を取り消すことができる。」で始まります。
- 小型自動車競走法第56条は第六章に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第56条の前の条は小型自動車競走法第55条です。
- 小型自動車競走法第56条の次の条は小型自動車競走法第57条です。
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- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/56