小型自動車競走法 第47条(業務の休廃止)
競走実施法人は、競走実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、小型自動車競走法第47条に定められた規定で、「競走実施法人は、競走実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第47条(業務の休廃止)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第47条の条文原文は「競走実施法人は、競走実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なけれ…」で始まります。
- 小型自動車競走法第47条は第五章に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第47条の前の条は小型自動車競走法第46条です。
- 小型自動車競走法第47条の次の条は小型自動車競走法第48条です。
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- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/47