小型自動車競走法 第46条(事業計画等)
- 競走実施法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、競走実施業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.競走実施法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。
- 3.競走実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、競走実施業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、小型自動車競走法第46条に定められた規定で、「競走実施法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、競走実施業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第46条(事業計画等)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第46条の条文原文は「競走実施法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、競走実施業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 小型自動車競走法第46条は第五章に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第46条の前の条は小型自動車競走法第45条です。
- 小型自動車競走法第46条の次の条は小型自動車競走法第47条です。
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- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/46