小型自動車競走法 第65条
小型自動車競走の選手が、その競走に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第65条は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第65条の条文原文は「小型自動車競走の選手が、その競走に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
- 小型自動車競走法第65条は第七章に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第65条の前の条は小型自動車競走法第64条です。
- 小型自動車競走法第65条の次の条は小型自動車競走法第66条です。
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- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/65