小型自動車競走法 第64条
第十三条又は第十四条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝車投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第64条は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第64条の条文原文は「第十三条又は第十四条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝車投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りな…」で始まります。
- 小型自動車競走法第64条は第七章に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第64条の前の条は小型自動車競走法第63条です。
- 小型自動車競走法第64条の次の条は小型自動車競走法第65条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/64