小型自動車競走法 第63条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第十四条の規定に違反した者
- 二第六十一条第一号の違反行為の相手方となつた者
- 三第十四条第三号に該当する者であつて同号に掲げる小型自動車競走以外の小型自動車競走に関し第六十一条第二号の違反行為の相手方となつたもの又は第十四条各号に掲げる者以外の者であつて第六十一条第二号の違反行為の相手方となつたもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第63条は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第63条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 小型自動車競走法第63条は第七章に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第63条の前の条は小型自動車競走法第62条です。
- 小型自動車競走法第63条の次の条は小型自動車競走法第64条です。
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- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/63