小型自動車競走法 第67条
賂その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第67条は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第67条の条文原文は「賂その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。」で始まります。
- 小型自動車競走法第67条は第七章に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第67条の前の条は小型自動車競走法第66条です。
- 小型自動車競走法第67条の次の条は小型自動車競走法第68条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/67