小型自動車競走法 第69条
偽計又は威力を用いて小型自動車競走の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第69条は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第69条の条文原文は「偽計又は威力を用いて小型自動車競走の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 小型自動車競走法第69条は第七章に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第69条の前の条は小型自動車競走法第68条です。
- 小型自動車競走法第69条の次の条は小型自動車競走法第70条です。
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- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/69