熱海国際観光温泉文化都市建設法 第6条(熱海市長の責務)
熱海市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、熱海国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
この条文の基本情報
熱海市長の責務とは何ですか?
定義熱海市長の責務とは、熱海国際観光温泉文化都市建設法第6条に定められた規定で、「熱海市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、熱海国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 熱海国際観光温泉文化都市建設法第6条(熱海市長の責務)は、日本の熱海国際観光温泉文化都市建設法に含まれる条文です。
- 熱海国際観光温泉文化都市建設法第6条の条文原文は「熱海市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、熱海国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。」で始まります。
- 熱海国際観光温泉文化都市建設法の公布日は昭和25年8月1日です。
- 熱海国際観光温泉文化都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 熱海国際観光温泉文化都市建設法第6条の前の条は熱海国際観光温泉文化都市建設法第5条です。
- 熱海国際観光温泉文化都市建設法第6条の次の条は熱海国際観光温泉文化都市建設法第7条です。
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- 正式書式
熱海国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百三十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000233 - 本サイト収録
熱海国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000233/6
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