熱海国際観光温泉文化都市建設法 第7条(法律の適用)
熱海国際観光温泉文化都市建設計画及び熱海国際観光温泉文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。
この条文の基本情報
法律の適用とは何ですか?
定義法律の適用とは、熱海国際観光温泉文化都市建設法第7条に定められた規定で、「熱海国際観光温泉文化都市建設計画及び熱海国際観光温泉文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 熱海国際観光温泉文化都市建設法第7条(法律の適用)は、日本の熱海国際観光温泉文化都市建設法に含まれる条文です。
- 熱海国際観光温泉文化都市建設法第7条の条文原文は「熱海国際観光温泉文化都市建設計画及び熱海国際観光温泉文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。」で始まります。
- 熱海国際観光温泉文化都市建設法の公布日は昭和25年8月1日です。
- 熱海国際観光温泉文化都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 熱海国際観光温泉文化都市建設法第7条の前の条は熱海国際観光温泉文化都市建設法第6条です。
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- 正式書式
熱海国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百三十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000233 - 本サイト収録
熱海国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百三十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000233/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。