神戸国際港都建設法 第1条(目的)
この法律は、神戸市をその沿革及び立地条件にかんがみて、わが国の代表的な国際港都としての機能を十分に発揮し得るよう建設することによつて、貿易、海運及び外客誘致の一層の振興を期し、もつてわが国の国際文化の向上に資するとともに経済復興に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、神戸国際港都建設法第1条に定められた規定で、「この法律は、神戸市をその沿革及び立地条件にかんがみて、わが国の代表的な国際港都としての機能を十分に発揮し得るよう建設することによつて、貿易、海運及び外客誘致の一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 神戸国際港都建設法第1条(目的)は、日本の神戸国際港都建設法に含まれる条文です。
- 神戸国際港都建設法第1条の条文原文は「この法律は、神戸市をその沿革及び立地条件にかんがみて、わが国の代表的な国際港都としての機能を十分に発揮し得るよう建設することによつて、貿易、海運及び外客誘致の一…」で始まります。
- 神戸国際港都建設法の公布日は昭和25年10月21日です。
- 神戸国際港都建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 神戸国際港都建設法第1条の次の条は神戸国際港都建設法第2条です。
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- 正式書式
神戸国際港都建設法(昭和二十五年法律第二百四十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000249 - 本サイト収録
神戸国際港都建設法(昭和二十五年法律第二百四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000249/1
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