神戸国際港都建設法 第2条(計画及び事業)
- 神戸市をわが国の代表的な国際港都として建設するための都市計画(以下「神戸国際港都建設計画」という。)は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に定める都市計画の外、国際港都にふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
- 2.神戸国際港都建設計画は、前条の目的にてらして、特に外国人の日常生活様式及び事業経営方式を考慮に入れた国際的に高度の水準のものでなければならない。
- 3.神戸市を国際港都として建設する都市計画事業(以下「神戸国際港都建設事業」という。)は、神戸国際港都建設計画を実施するものとする。
この条文の基本情報
計画及び事業とは何ですか?
定義計画及び事業とは、神戸国際港都建設法第2条に定められた規定で、「神戸市をわが国の代表的な国際港都として建設するための都市計画(以下「神戸国際港都建設計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 神戸国際港都建設法第2条(計画及び事業)は、日本の神戸国際港都建設法に含まれる条文です。
- 神戸国際港都建設法第2条の条文原文は「神戸市をわが国の代表的な国際港都として建設するための都市計画(以下「神戸国際港都建設計画」という。」で始まります。
- 神戸国際港都建設法の公布日は昭和25年10月21日です。
- 神戸国際港都建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 神戸国際港都建設法第2条の前の条は神戸国際港都建設法第1条です。
- 神戸国際港都建設法第2条の次の条は神戸国際港都建設法第3条です。
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- 正式書式
神戸国際港都建設法(昭和二十五年法律第二百四十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000249 - 本サイト収録
神戸国際港都建設法(昭和二十五年法律第二百四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000249/2
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