京都国際文化観光都市建設法 第2条(計画及び事業)
- 京都国際文化観光都市を建設する都市計画(以下「京都国際文化観光都市建設計画」という。)は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に定める都市計画の外、国際文化観光都市としてふさわしい文化観光施設の計画を含むものとする。
- 2.京都国際文化観光都市を建設する事業(以下「京都国際文化観光都市建設事業」という。)は、京都国際文化観光都市建設計画を実施するものとする。
この条文の基本情報
計画及び事業とは何ですか?
定義計画及び事業とは、京都国際文化観光都市建設法第2条に定められた規定で、「京都国際文化観光都市を建設する都市計画(以下「京都国際文化観光都市建設計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 京都国際文化観光都市建設法第2条(計画及び事業)は、日本の京都国際文化観光都市建設法に含まれる条文です。
- 京都国際文化観光都市建設法第2条の条文原文は「京都国際文化観光都市を建設する都市計画(以下「京都国際文化観光都市建設計画」という。」で始まります。
- 京都国際文化観光都市建設法の公布日は昭和25年10月22日です。
- 京都国際文化観光都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 京都国際文化観光都市建設法第2条の前の条は京都国際文化観光都市建設法第1条です。
- 京都国際文化観光都市建設法第2条の次の条は京都国際文化観光都市建設法第3条です。
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- 正式書式
京都国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000251 - 本サイト収録
京都国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000251/2
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