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京都国際文化観光都市建設法 第3条(文化観光保存地区)

  1. 京都国際文化観光都市の区域内において、文化観光資源又は文化観光施設の維持保存のために、文化観光保存地区を指定することができる。
  2. 2.京都国際文化観光都市建設計画においては、都市計画法に規定する地域地区には、同法第八条第一項各号に掲げる地域地区のほか、前項の地区を含むものとする。
  3. 3.京都市は、条例の定めるところにより文化観光保存地区の区域内における工作物の新築、改築、増築若しくは除却、土地の形質の変更、竹木土石の類の採取その他文化観光資源又は文化観光施設の維持保存に著しい影響を及ぼす虞のある行為を禁止し、又は制限することができる。この場合において、その禁止又は制限によつて損害を受けた者に対しては、京都市は、通常生ずべき損害を補償しなければならない。

この条文の基本情報

文化観光保存地区とは何ですか?

定義文化観光保存地区とは、京都国際文化観光都市建設法第3条に定められた規定で、「京都国際文化観光都市の区域内において、文化観光資源又は文化観光施設の維持保存のために、文化観光保存地区を指定することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 京都国際文化観光都市建設法第3条(文化観光保存地区)は、日本の京都国際文化観光都市建設法に含まれる条文です。
  2. 京都国際文化観光都市建設法第3条の条文原文は「京都国際文化観光都市の区域内において、文化観光資源又は文化観光施設の維持保存のために、文化観光保存地区を指定することができる。」で始まります。
  3. 京都国際文化観光都市建設法の公布日は昭和25年10月22日です。
  4. 京都国際文化観光都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 京都国際文化観光都市建設法第3条の前の条は京都国際文化観光都市建設法第2条です。
  6. 京都国際文化観光都市建設法第3条の次の条は京都国際文化観光都市建設法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式京都国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000251
  • 本サイト収録京都国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000251/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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