京都国際文化観光都市建設法 第4条(事業の執行)
- 京都国際文化観光都市建設事業は、京都市が執行する。
- 2.京都市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、京都国際文化観光都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
この条文の基本情報
事業の執行とは何ですか?
定義事業の執行とは、京都国際文化観光都市建設法第4条に定められた規定で、「京都国際文化観光都市建設事業は、京都市が執行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 京都国際文化観光都市建設法第4条(事業の執行)は、日本の京都国際文化観光都市建設法に含まれる条文です。
- 京都国際文化観光都市建設法第4条の条文原文は「京都国際文化観光都市建設事業は、京都市が執行する。」で始まります。
- 京都国際文化観光都市建設法の公布日は昭和25年10月22日です。
- 京都国際文化観光都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 京都国際文化観光都市建設法第4条の前の条は京都国際文化観光都市建設法第3条です。
- 京都国際文化観光都市建設法第4条の次の条は京都国際文化観光都市建設法第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
京都国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000251 - 本サイト収録
京都国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000251/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。