京都国際文化観光都市建設法 第5条(事業の援助)
国及び地方公共団体の関係諸機関は、京都国際文化観光都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
この条文の基本情報
事業の援助とは何ですか?
定義事業の援助とは、京都国際文化観光都市建設法第5条に定められた規定で、「国及び地方公共団体の関係諸機関は、京都国際文化観光都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 京都国際文化観光都市建設法第5条(事業の援助)は、日本の京都国際文化観光都市建設法に含まれる条文です。
- 京都国際文化観光都市建設法第5条の条文原文は「国及び地方公共団体の関係諸機関は、京都国際文化観光都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えな…」で始まります。
- 京都国際文化観光都市建設法の公布日は昭和25年10月22日です。
- 京都国際文化観光都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 京都国際文化観光都市建設法第5条の前の条は京都国際文化観光都市建設法第4条です。
- 京都国際文化観光都市建設法第5条の次の条は京都国際文化観光都市建設法第6条です。
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- 正式書式
京都国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000251 - 本サイト収録
京都国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000251/5
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