京都国際文化観光都市建設法 第6条(特別の助成)
国は、京都国際文化観光都市建設事業の用に供するため必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
この条文の基本情報
特別の助成とは何ですか?
定義特別の助成とは、京都国際文化観光都市建設法第6条に定められた規定で、「国は、京都国際文化観光都市建設事業の用に供するため必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、その事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 京都国際文化観光都市建設法第6条(特別の助成)は、日本の京都国際文化観光都市建設法に含まれる条文です。
- 京都国際文化観光都市建設法第6条の条文原文は「国は、京都国際文化観光都市建設事業の用に供するため必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、その事…」で始まります。
- 京都国際文化観光都市建設法の公布日は昭和25年10月22日です。
- 京都国際文化観光都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 京都国際文化観光都市建設法第6条の前の条は京都国際文化観光都市建設法第5条です。
- 京都国際文化観光都市建設法第6条の次の条は京都国際文化観光都市建設法第7条です。
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- 正式書式
京都国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000251 - 本サイト収録
京都国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000251/6
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