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京都国際文化観光都市建設法 第7条(報告)

  1. 京都国際文化観光都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも、六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、京都国際文化観光都市建設事業の状況を報告しなければならない。

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、京都国際文化観光都市建設法第7条に定められた規定で、「京都国際文化観光都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも、六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 京都国際文化観光都市建設法第7条(報告)は、日本の京都国際文化観光都市建設法に含まれる条文です。
  2. 京都国際文化観光都市建設法第7条の条文原文は「京都国際文化観光都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも、六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。」で始まります。
  3. 京都国際文化観光都市建設法の公布日は昭和25年10月22日です。
  4. 京都国際文化観光都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 京都国際文化観光都市建設法第7条の前の条は京都国際文化観光都市建設法第6条です。
  6. 京都国際文化観光都市建設法第7条の次の条は京都国際文化観光都市建設法第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式京都国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000251
  • 本サイト収録京都国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000251/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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