漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律 第1条(この法律の趣旨)
この法律は、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「法」という。)第十一条第一項第九号及び第十一号(漁業協同組合の事業)又は第八十七条第一項第九号及び第十三号(漁業協同組合連合会の事業)の規定により電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)に規定する漁業用海岸局を開設し運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する法の適用の特例について定めるものとする。
この条文の基本情報
この法律の趣旨とは何ですか?
定義この法律の趣旨とは、漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第1条(この法律の趣旨)は、日本の漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。」で始まります。
- 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律の公布日は昭和25年12月9日です。
- 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第1条の次の条は漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第2条です。
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- 正式書式
漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律(昭和二十五年法律第二百五十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000253 - 本サイト収録
漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律(昭和二十五年法律第二百五十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000253/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。