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漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律 第2条(組合の組合員資格に関する特例)

  1. 前条に規定する漁業協同組合(以下「組合」という。)は、定款の定めるところにより、電波法に規定する船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む法人であつて法第十八条(組合員の資格)の規定により組合の組合員たる資格を有する者以外の者又は船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む者をもつて主として構成される社団を同条第五項(准組合員の資格)の規定による組合員たる資格を有するものとみなすことができる。
  2. 2.前項の規定による組合員については、法第十九条第二項(出資口数)の規定にかかわらず、その出資口数は、一口をこえてはならない。

この条文の基本情報

組合の組合員資格に関する特例とは何ですか?

定義組合の組合員資格に関する特例とは、漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第2条に定められた規定で、「前条に規定する漁業協同組合(以下「組合」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第2条(組合の組合員資格に関する特例)は、日本の漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第2条の条文原文は「前条に規定する漁業協同組合(以下「組合」という。」で始まります。
  3. 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律の公布日は昭和25年12月9日です。
  4. 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第2条の前の条は漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第1条です。
  6. 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第2条の次の条は漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律(昭和二十五年法律第二百五十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000253
  • 本サイト収録漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律(昭和二十五年法律第二百五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000253/2

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