生活保護法施行令 第1条(保護に関する事務の委託)
- 生活保護法(以下「法」という。)第十九条第四項に規定する保護の実施機関(以下この条において「保護の実施機関」という。)は、要保護者との連絡上保護に関する事務を他の保護の実施機関に委託して行うことが適当であると認めるときは、法第十九条第五項の規定により、当該要保護者に係る保護に関する事務を他の保護の実施機関に委託することができる。
- 2.保護に関する事務の委託に当つては、関係の保護の実施機関は、協議により当該委託に関する条件を定め、議会の同意を経なければならない。
- 3.保護の実施機関は、法第十九条第五項の規定により保護に関する事務の委託を行い、又は委託を受けたときは、その旨を告示しなければならない。
この条文の基本情報
保護に関する事務の委託とは何ですか?
定義保護に関する事務の委託とは、生活保護法施行令第1条に定められた規定で、「生活保護法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行令第1条(保護に関する事務の委託)は、日本の生活保護法施行令に含まれる条文です。
- 生活保護法施行令第1条の条文原文は「生活保護法(以下「法」という。」で始まります。
- 生活保護法施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行令第1条の次の条は生活保護法施行令第2条です。
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- 正式書式
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000148 - 本サイト収録
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000148/1
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