生活保護法施行令 第2条(監査する職員の資格)
- 法第二十三条第三項に規定する職員の資格は、左の各号の一に該当するものとする。
- 一国又は都道府県において社会福祉に関する行政に従事している者
- 二国又は都道府県において社会保険、公衆衛生又は医務に関する行政に従事している者であつて、生活保護に関係のある事務を担当しているもの
- 三国又は都道府県において生活保護に関係のある会計の事務を担当している者
この条文の基本情報
監査する職員の資格とは何ですか?
定義監査する職員の資格とは、生活保護法施行令第2条に定められた規定で、「法第二十三条第三項に規定する職員の資格は、左の各号の一に該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行令第2条(監査する職員の資格)は、日本の生活保護法施行令に含まれる条文です。
- 生活保護法施行令第2条の条文原文は「法第二十三条第三項に規定する職員の資格は、左の各号の一に該当するものとする。」で始まります。
- 生活保護法施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行令第2条の前の条は生活保護法施行令第1条です。
- 生活保護法施行令第2条の次の条は生活保護法施行令第2条の2です。
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- 正式書式
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000148 - 本サイト収録
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000148/2
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