生活保護法施行令 第2条の2(政令で定める事項)
法第二十九条第一項第一号に規定する政令で定める事項は、支出の状況とする。
この条文の基本情報
政令で定める事項とは何ですか?
定義政令で定める事項とは、生活保護法施行令第2条の2に定められた規定で、「法第二十九条第一項第一号に規定する政令で定める事項は、支出の状況とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行令第2条の2(政令で定める事項)は、日本の生活保護法施行令に含まれる条文です。
- 生活保護法施行令第2条の2の条文原文は「法第二十九条第一項第一号に規定する政令で定める事項は、支出の状況とする。」で始まります。
- 生活保護法施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行令第2条の2の前の条は生活保護法施行令第2条です。
- 生活保護法施行令第2条の2の次の条は生活保護法施行令第3条です。
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- 正式書式
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000148 - 本サイト収録
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000148/2_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。