生活保護法施行令 第3条(保護の方法の特例)
法第三十七条の二に規定する被保護者(同条に規定する教育扶助のための保護金品にあつては、その親権者又は未成年後見人を含む。)が支払うべき費用であつて政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる費用とし、同条に規定する政令で定める者は、同表の上欄に掲げる費用の額に相当する金銭について、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
この条文の基本情報
保護の方法の特例とは何ですか?
定義保護の方法の特例とは、生活保護法施行令第3条に定められた規定で、「法第三十七条の二に規定する被保護者(同条に規定する教育扶助のための保護金品にあつては、その親権者又は未成年後見人を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行令第3条(保護の方法の特例)は、日本の生活保護法施行令に含まれる条文です。
- 生活保護法施行令第3条の条文原文は「法第三十七条の二に規定する被保護者(同条に規定する教育扶助のための保護金品にあつては、その親権者又は未成年後見人を含む。」で始まります。
- 生活保護法施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行令第3条の前の条は生活保護法施行令第2条の2です。
- 生活保護法施行令第3条の次の条は生活保護法施行令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000148 - 本サイト収録
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000148/3
生活保護法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。