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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

生活保護法施行令 第3条(保護の方法の特例)

法第三十七条の二に規定する被保護者(同条に規定する教育扶助のための保護金品にあつては、その親権者又は未成年後見人を含む。)が支払うべき費用であつて政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる費用とし、同条に規定する政令で定める者は、同表の上欄に掲げる費用の額に相当する金銭について、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。

この条文の基本情報

保護の方法の特例とは何ですか?

定義保護の方法の特例とは、生活保護法施行令第3条に定められた規定で、「法第三十七条の二に規定する被保護者(同条に規定する教育扶助のための保護金品にあつては、その親権者又は未成年後見人を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法施行令第3条(保護の方法の特例)は、日本の生活保護法施行令に含まれる条文です。
  2. 生活保護法施行令第3条の条文原文は「法第三十七条の二に規定する被保護者(同条に規定する教育扶助のための保護金品にあつては、その親権者又は未成年後見人を含む。」で始まります。
  3. 生活保護法施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
  4. 生活保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 生活保護法施行令第3条の前の条は生活保護法施行令第2条の2です。
  6. 生活保護法施行令第3条の次の条は生活保護法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000148
  • 本サイト収録生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000148/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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