生活保護法施行令 第4条(政令で定める機関)
- 法第四十九条に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者
- 二介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)
この条文の基本情報
政令で定める機関とは何ですか?
定義政令で定める機関とは、生活保護法施行令第4条に定められた規定で、「法第四十九条に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行令第4条(政令で定める機関)は、日本の生活保護法施行令に含まれる条文です。
- 生活保護法施行令第4条の条文原文は「法第四十九条に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 生活保護法施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行令第4条の前の条は生活保護法施行令第3条です。
- 生活保護法施行令第4条の次の条は生活保護法施行令第4条の2です。
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- 正式書式
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000148 - 本サイト収録
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000148/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。