生活保護法施行令 第4条の2(法第四十九条の二第二項第三号に規定する政令で定める法律)
- 法第四十九条の二第二項第三号(同条第四項(法第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、法第四十九条の三第四項、第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
- 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
- 二あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)
- 三栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
- 四医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
- 五歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
- 六保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
- 七歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)
- 八医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
- 九身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
- 十精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
- 十一社会福祉法
- 十二医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
- 十三薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
- 十四老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
- 十五理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)
- 十六柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)
- 十七社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
- 十八義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)
- 十九介護保険法
- 二十精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
- 二十一言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)
- 二十二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
- 二十三高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)
- 二十四就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)
- 二十五障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)
- 二十六子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
- 二十七再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
- 二十八難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)
- 二十九公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)
- 三十民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)
- 三十一臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)
この条文の基本情報
法第四十九条の二第二項第三号に規定する政令で定める法律とは何ですか?
定義法第四十九条の二第二項第三号に規定する政令で定める法律とは、生活保護法施行令第4条の2に定められた規定で、「法第四十九条の二第二項第三号(同条第四項(法第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行令第4条の2(法第四十九条の二第二項第三号に規定する政令で定める法律)は、日本の生活保護法施行令に含まれる条文です。
- 生活保護法施行令第4条の2の条文原文は「法第四十九条の二第二項第三号(同条第四項(法第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 生活保護法施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行令第4条の2の前の条は生活保護法施行令第4条です。
- 生活保護法施行令第4条の2の次の条は生活保護法施行令第4条の3です。
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- 正式書式
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000148 - 本サイト収録
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000148/4_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。