生活保護法施行令 第10条(負担金及び補助金算出の基礎)
- 法第七十三条又は第七十五条(第一項第三号及び第四号並びに第二項を除く。)に規定する都道府県の負担又は国の負担及び補助は、各年度において、厚生労働大臣の定める基準に従つて市町村又は都道府県が法第七十条(第四号及び第六号から第九号までを除く。)、第七十一条(第四号及び第六号から第九号までを除く。)又は第七十四条第一項の規定により支弁し、又は補助した費用の額から、法第六十三条の規定により被保護者が返還した額、法第七十六条の二の規定に基づき支払を受ける損害賠償金、法第七十七条、第七十七条の二第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定により徴収した額(同条第一項から第三項までの規定によりその徴収する額又は返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収した場合にあつては、当該徴収した額を除く。)及び生活保護のためのその他の収入の額(法第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業、法第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業、法第五十五条の十第一項第一号に規定する子どもの進路選択支援事業、同項第二号に規定する被保護者就労準備支援事業、同項第三号に規定する被保護者家計改善支援事業及び同項第四号に規定する被保護者地域居住支援事業(第三項第一号において「被保護者就労支援事業等」という。)に係るものを除く。)を控除した精算額について行う。
- 2.前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村又は都道府県が支弁し、又は補助した費用の額を超過するときは、その超過する額を後年度における支弁額又は補助額から控除する。
- 3.法第七十五条第一項(第三号及び第四号に限る。)又は第二項に規定する国の負担又は補助は、各年度において、次に掲げる額のうちいずれか低い額について行う。
- 一被保護者就労支援事業等の実施に要する費用について市町村又は都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準に基づき算定した額
- 二市町村又は都道府県が法第七十条(第六号及び第七号に限る。)又は第七十一条(第六号及び第七号に限る。)の規定により支弁した費用の額(その費用のための収入があるときは、当該収入の額を控除した額)
- 4.前項第二号の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村又は都道府県が支弁した費用の額を超過するときは、その超過する額を後年度における支弁額から控除する。
この条文の基本情報
負担金及び補助金算出の基礎とは何ですか?
定義負担金及び補助金算出の基礎とは、生活保護法施行令第10条に定められた規定で、「法第七十三条又は第七十五条(第一項第三号及び第四号並びに第二項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行令第10条(負担金及び補助金算出の基礎)は、日本の生活保護法施行令に含まれる条文です。
- 生活保護法施行令第10条の条文原文は「法第七十三条又は第七十五条(第一項第三号及び第四号並びに第二項を除く。」で始まります。
- 生活保護法施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行令第10条の前の条は生活保護法施行令第9条です。
- 生活保護法施行令第10条の次の条は生活保護法施行令第11条です。
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- 正式書式
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000148 - 本サイト収録
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000148/10
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