生活保護法施行令 第9条(繰替支弁)
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が、法第七十二条第一項の規定によりその長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に所在する保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものに対し一時繰替支弁する保護費及び保護施設事務費の額は、当該施設の所在する市町村における保護費及び保護施設事務費の基準によつて算出するものとする。
この条文の基本情報
繰替支弁とは何ですか?
定義繰替支弁とは、生活保護法施行令第9条に定められた規定で、「都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が、法第七十二条第一項の規定によりその長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に所在する保護施設、指定医療機関その他これら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行令第9条(繰替支弁)は、日本の生活保護法施行令に含まれる条文です。
- 生活保護法施行令第9条の条文原文は「都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が、法第七十二条第一項の規定によりその長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に所在する保護施設、指定医療機関その他これら…」で始まります。
- 生活保護法施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行令第9条の前の条は生活保護法施行令第8条の2です。
- 生活保護法施行令第9条の次の条は生活保護法施行令第10条です。
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- 正式書式
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000148 - 本サイト収録
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000148/9
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