生活保護法施行令 第8条の2(進学・就職準備給付金の支給に関する事務の委託)
前条の規定は、進学・就職準備給付金の支給について準用する。
この条文の基本情報
進学・就職準備給付金の支給に関する事務の委託とは何ですか?
定義進学・就職準備給付金の支給に関する事務の委託とは、生活保護法施行令第8条の2に定められた規定で、「前条の規定は、進学・就職準備給付金の支給について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行令第8条の2(進学・就職準備給付金の支給に関する事務の委託)は、日本の生活保護法施行令に含まれる条文です。
- 生活保護法施行令第8条の2の条文原文は「前条の規定は、進学・就職準備給付金の支給について準用する。」で始まります。
- 生活保護法施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行令第8条の2の前の条は生活保護法施行令第8条です。
- 生活保護法施行令第8条の2の次の条は生活保護法施行令第9条です。
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- 正式書式
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000148 - 本サイト収録
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000148/8_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。