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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

生活保護法施行令 第8条の2(進学・就職準備給付金の支給に関する事務の委託)

前条の規定は、進学・就職準備給付金の支給について準用する。

この条文の基本情報

進学・就職準備給付金の支給に関する事務の委託とは何ですか?

定義進学・就職準備給付金の支給に関する事務の委託とは、生活保護法施行令第8条の2に定められた規定で、「前条の規定は、進学・就職準備給付金の支給について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法施行令第8条の2(進学・就職準備給付金の支給に関する事務の委託)は、日本の生活保護法施行令に含まれる条文です。
  2. 生活保護法施行令第8条の2の条文原文は「前条の規定は、進学・就職準備給付金の支給について準用する。」で始まります。
  3. 生活保護法施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
  4. 生活保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 生活保護法施行令第8条の2の前の条は生活保護法施行令第8条です。
  6. 生活保護法施行令第8条の2の次の条は生活保護法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000148
  • 本サイト収録生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000148/8_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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