生活保護法施行令 第8条(就労自立給付金の支給に関する事務の委託)
- 法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者は、被保護者との連絡上就労自立給付金の支給に関する事務を他の就労自立給付金を支給する者に委託して行うことが適当であると認めるときは、同条第三項の規定により、当該被保護者に係る就労自立給付金の支給に関する事務を他の就労自立給付金を支給する者に委託することができる。
- 2.就労自立給付金の支給に関する事務の委託に当たつては、関係の就労自立給付金を支給する者は、協議により当該委託に関する条件を定め、議会の同意を経なければならない。
- 3.就労自立給付金を支給する者は、法第五十五条の四第三項の規定により就労自立給付金の支給に関する事務の委託を行い、又は委託を受けたときは、その旨を告示しなければならない。
この条文の基本情報
就労自立給付金の支給に関する事務の委託とは何ですか?
定義就労自立給付金の支給に関する事務の委託とは、生活保護法施行令第8条に定められた規定で、「法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者は、被保護者との連絡上就労自立給付金の支給に関する事務を他の就労自立給付金を支給する者に委託して行う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行令第8条(就労自立給付金の支給に関する事務の委託)は、日本の生活保護法施行令に含まれる条文です。
- 生活保護法施行令第8条の条文原文は「法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者は、被保護者との連絡上就労自立給付金の支給に関する事務を他の就労自立給付金を支給する者に委託して行う…」で始まります。
- 生活保護法施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行令第8条の前の条は生活保護法施行令第7条です。
- 生活保護法施行令第8条の次の条は生活保護法施行令第8条の2です。
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- 正式書式
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000148 - 本サイト収録
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000148/8
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