生活保護法施行令 第12条(町村の一部事務組合等)
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この政令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
この条文の基本情報
町村の一部事務組合等とは何ですか?
定義町村の一部事務組合等とは、生活保護法施行令第12条に定められた規定で、「町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この政令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行令第12条(町村の一部事務組合等)は、日本の生活保護法施行令に含まれる条文です。
- 生活保護法施行令第12条の条文原文は「町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この政令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、そ…」で始まります。
- 生活保護法施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行令第12条の前の条は生活保護法施行令第11条です。
- 生活保護法施行令第12条の次の条は生活保護法施行令第13条です。
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- 正式書式
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000148 - 本サイト収録
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000148/12
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