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生活保護法施行令 第13条(事務の区分)

第一条第二項及び第三項の規定並びに第八条第二項及び第三項(これらの規定を第八条の二において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、生活保護法施行令第13条に定められた規定で、「第一条第二項及び第三項の規定並びに第八条第二項及び第三項(これらの規定を第八条の二において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法施行令第13条(事務の区分)は、日本の生活保護法施行令に含まれる条文です。
  2. 生活保護法施行令第13条の条文原文は「第一条第二項及び第三項の規定並びに第八条第二項及び第三項(これらの規定を第八条の二において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 生活保護法施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
  4. 生活保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 生活保護法施行令第13条の前の条は生活保護法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000148
  • 本サイト収録生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000148/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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