生活保護法施行令 第5条(医療に関する審査機関)
法第五十三条第三項(法第五十五条の二において準用する場合を含む。)に規定する医療に関する審査機関で政令で定めるものは、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会とする。
この条文の基本情報
医療に関する審査機関とは何ですか?
定義医療に関する審査機関とは、生活保護法施行令第5条に定められた規定で、「法第五十三条第三項(法第五十五条の二において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行令第5条(医療に関する審査機関)は、日本の生活保護法施行令に含まれる条文です。
- 生活保護法施行令第5条の条文原文は「法第五十三条第三項(法第五十五条の二において準用する場合を含む。」で始まります。
- 生活保護法施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行令第5条の前の条は生活保護法施行令第4条の4です。
- 生活保護法施行令第5条の次の条は生活保護法施行令第6条です。
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- 正式書式
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000148 - 本サイト収録
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000148/5
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