生活保護法施行令 第6条(介護扶助に関する読替え)
法第五十四条の二第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
介護扶助に関する読替えとは何ですか?
定義介護扶助に関する読替えとは、生活保護法施行令第6条に定められた規定で、「法第五十四条の二第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行令第6条(介護扶助に関する読替え)は、日本の生活保護法施行令に含まれる条文です。
- 生活保護法施行令第6条の条文原文は「法第五十四条の二第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 生活保護法施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行令第6条の前の条は生活保護法施行令第5条です。
- 生活保護法施行令第6条の次の条は生活保護法施行令第6条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000148 - 本サイト収録
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000148/6
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