農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 第1条(沿岸漁場整備開発施設)
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第一号の政令で定める沿岸漁場整備開発施設は、護岸、堤防、突堤、導流堤及び水路(しゆんせつによるものを除く。)並びに水産動植物の定着のための捨石工その他の施設で農林水産大臣の定める基準に適合するものとする。
この条文の基本情報
沿岸漁場整備開発施設とは何ですか?
定義沿岸漁場整備開発施設とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第1条(沿岸漁場整備開発施設)は、日本の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第1条の条文原文は「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第1条の次の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第1条の2です。
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- 正式書式
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000152 - 本サイト収録
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000152/1
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