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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 第1条の2(共同利用施設の所有者)

  1. 法第二条第四項の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
  2. 一農事組合法人であつて、組合員たる資格、組合員の加入及び脱退に関する事項、組合員の属する世帯数その他農林水産大臣の定める事項が農林水産大臣の定める基準に適合するもの
  3. 二農業、林業又は水産業の振興を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次に掲げる者が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を保有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの
  4. 三地方公共団体

この条文の基本情報

共同利用施設の所有者とは何ですか?

定義共同利用施設の所有者とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第1条の2に定められた規定で、「法第二条第四項の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第1条の2(共同利用施設の所有者)は、日本の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第1条の2の条文原文は「法第二条第四項の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。」で始まります。
  3. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
  4. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第1条の2の前の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第1条です。
  6. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第1条の2の次の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第1条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000152
  • 本サイト収録農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000152/1_2

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