農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 第2条(国が補助する経費の範囲)
- 法第三条第一項第一号の規定により国が補助する災害復旧事業の事業費は、当該災害復旧事業の工事のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費及び機械器具費の合計額(以下「工事費」という。)とし、同項第二号の規定により国が補助する経費は、災害復旧事業の工事費の補助に要する経費とする。
- 2.前項に規定する工事費には、農林水産大臣が特別の事情があると認める応急工事費、応急工事に使用した材料で復旧工事に使用できるものに要した費用及び仮締切、瀬替その他復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。
この条文の基本情報
国が補助する経費の範囲とは何ですか?
定義国が補助する経費の範囲とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項第一号の規定により国が補助する災害復旧事業の事業費は、当該災害復旧事業の工事のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費及び機械器具費の合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第2条(国が補助する経費の範囲)は、日本の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三条第一項第一号の規定により国が補助する災害復旧事業の事業費は、当該災害復旧事業の工事のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費及び機械器具費の合…」で始まります。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第2条の前の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第1条の4です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第2条の次の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000152 - 本サイト収録
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000152/2
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