農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 第3条(災害復旧事業費の決定等)
- 農林水産大臣は、第一条の四の規定により災害復旧事業計画概要書又は災害復旧事業補助計画概要書を受理したときは、その定める基準に従つて審査を行い、当該災害復旧事業の事業費を決定し、その結果を都道府県に通知する。
- 2.前項の規定により通知を受けた都道府県は、当該災害復旧事業計画概要書又は当該災害復旧事業補助計画概要書の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
- 3.第一項の規定により通知を受けた都道府県は、当該災害復旧事業を中止し、又は廃止したときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
災害復旧事業費の決定等とは何ですか?
定義災害復旧事業費の決定等とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「農林水産大臣は、第一条の四の規定により災害復旧事業計画概要書又は災害復旧事業補助計画概要書を受理したときは、その定める基準に従つて審査を行い、当該災害復旧事業の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第3条(災害復旧事業費の決定等)は、日本の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第3条の条文原文は「農林水産大臣は、第一条の四の規定により災害復旧事業計画概要書又は災害復旧事業補助計画概要書を受理したときは、その定める基準に従つて審査を行い、当該災害復旧事業の…」で始まります。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第3条の前の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第2条です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第3条の次の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000152 - 本サイト収録
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000152/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。