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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 第4条(補助率増高の申請)

  1. 法第三条第三項の規定による補助の比率により同条第一項第一号の経費につき同項の規定による補助を受けようとする都道府県は、第一条の四の規定により災害復旧事業計画概要書を提出するほか、農林水産省令で定める手続に従い、補助率増高申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の規定は、法第三条第三項各号の区分に従い、当該各号に定める比率を下らない比率によつてする同条第一項第二号の補助の経費につき、同項の規定による補助を受けようとする都道府県について準用する。この場合において、前項の規定中「災害復旧事業計画概要書」とあるのは、「災害復旧事業補助計画概要書」と読み替えるものとする。
  3. 3.農林水産大臣は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により提出された補助率増高申請書の審査の結果に基き、法第三条第四項の地域の指定を行う。

この条文の基本情報

補助率増高の申請とは何ですか?

定義補助率増高の申請とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第三条第三項の規定による補助の比率により同条第一項第一号の経費につき同項の規定による補助を受けようとする都道府県は、第一条の四の規定により災害復旧事業計画概要…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第4条(補助率増高の申請)は、日本の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第三条第三項の規定による補助の比率により同条第一項第一号の経費につき同項の規定による補助を受けようとする都道府県は、第一条の四の規定により災害復旧事業計画概要…」で始まります。
  3. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
  4. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第4条の前の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第3条です。
  6. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第4条の次の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000152
  • 本サイト収録農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000152/4

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