農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 第5条(高率補助の適用範囲)
- 法第三条第三項各号列記以外の部分の政令で定める額は、次のとおりとする。
- 一農地及び農業用施設に係るもの
- 二林道に係るもの
- 三漁業用施設に係るもの
- 2.法第三条第三項第一号及び第二号の政令で定める額は、市町村ごとに、その区域内にある農地又はその区域内にある農地が受益する農業用施設について、その年に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が、その区域内にある農地につき耕作の事業を行う者であつて当該災害を受けたものの総数を十五万円に乗じた額をこえる場合において、そのこえる部分の額を当該農地と農業用施設との災害復旧事業の事業費の額に応じてあん分した額とする。
- 3.法第三条第三項第三号イ及びロの政令で定める額は、市町村ごとに、その区域内にある奥地幹線林道又はその他の林道について、その年に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が、当該災害復旧事業に係る林道の総延長のメートル数を千二百円に乗じた額をこえる場合において、そのこえる部分の額を当該奥地幹線林道とその他の林道との災害復旧事業の事業費の額に応じてあん分した額とする。
- 4.法第三条第三項第四号の政令で定める額は、市町村ごとに、その区域内又は地先にある漁業用施設について、その年に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が、当該市町村のその年の四月一日の属する会計年度における標準税収入を当該市町村の世帯数で除した額にその区域内に住所を有する漁業を営み又はこれに従事する者(水産業協同組合の組合員である者に限る。)の属する世帯数を乗じた額の六倍に相当する額を超える場合において、その超える部分の額とする。
この条文の基本情報
高率補助の適用範囲とは何ですか?
定義高率補助の適用範囲とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第三条第三項各号列記以外の部分の政令で定める額は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第5条(高率補助の適用範囲)は、日本の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第三条第三項各号列記以外の部分の政令で定める額は、次のとおりとする。」で始まります。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第5条の前の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第4条です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第5条の次の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第5条の2です。
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- 正式書式
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000152 - 本サイト収録
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000152/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。