農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 第5条の3(連年災害補助率の適用地域)
- 法第三条の二第一項の政令で定める地域は、左に掲げる市町村の区域とする。
- 一農地及び農業用施設に係るもの
- 二林道に係るもの
- 2.前項の市町村は、その年ごとに、農林水産大臣が告示する。
この条文の基本情報
連年災害補助率の適用地域とは何ですか?
定義連年災害補助率の適用地域とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第5条の3に定められた規定で、「法第三条の二第一項の政令で定める地域は、左に掲げる市町村の区域とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第5条の3(連年災害補助率の適用地域)は、日本の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第5条の3の条文原文は「法第三条の二第一項の政令で定める地域は、左に掲げる市町村の区域とする。」で始まります。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第5条の3の前の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第5条の2です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第5条の3の次の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第5条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000152 - 本サイト収録
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000152/5_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。